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離婚と不動産の売却と親の反対

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離婚する時、家を売る時に親に相談する方がいます。

そして反対されて、悩む方がいます。

 

そもそも家を買う時も、売る時も、離婚する時も

親に相談すること自体、やってはいけない行為の一つです。

 

結婚相手は勝手に選ぶのに。

 

結婚相手にふさわしい人かどうかを

親に相談しますか?

 

まだ、親の保護という足かせが必要ですか?

 

あなたは結婚した時点から、

親に依存する子供ではなく、独立した個人主体なのです。

 

親の助言を聞き入れる必要はありません。(道徳的な事以外は)

 

いったん、経済的自立を果たしたら、

親の助言に盲目的に従う必要はありません。(道徳的な事以外は)

 

自分を誇示するつもりはありませんが、

家を購入する際、親にも妻にも相談する事なく購入を決めました。

 

実際は販売の図面を見て5分で決めました。

購入申し込みを入れてから、場所を見に行った程度です。

 

もちろん更地の状態でした。(畑でした)

 

妻には、

『・・・・の家を買う事にしたから、見といて。』

 

これだけです。

 

知人の分譲会社にも

『見なくていいんですか?』

と、言われたぐらいで。

 

よく知らない場所でしたし、

行った事も無い所でしたが、

『見なくていいです。だいたいわかりますから。』

 

と、その程度で済ませました。

 

親にも、妻の両親にも、購入した後で伝えた程度です。

 

仕事もそうです。

『会社辞めて、自分でやる事にしたから・・』

妻は笑顔で

『いいんじゃない・・・がんばってね。もっと美味しいもの食べられるようにしてね・・』

 

『わかった。頑張るよ。』

 

これだけです。

 

仕事の事で、親に相談する事ももちろんありません。

 

自分勝手に生きておいて、

都合のいい時だけ親に相談する事自体

わがままというものです。

 

相談されると親は喜んでくれると思いますが。

 

人は自分勝手は生き物なので、

いい事は相談しないけど、悪い事は相談する傾向にあります。

 

ですが、本来いい事も悪い事も親に相談するべきではありません。

 

あなたは一生親に相談する相談依存症で終わりますか?

 

自分で決めて、自分で進めない限り本当の自立はありえません。

 

そして、幸せも遠のきます。

 

 

余談になりますが、

親切とは「親を切る」と書きますね。

 

直訳すれば、

親を切って初めて、

親切なのでしょうね。

 

親を切る事は、親切で望ましい事なのだと思います。

逆に親を切れない事は、不親切で親不孝だとも言えますね。

 

どちらを選ぶかは、あなた次第です。

 

ちなみに両方は選べませんので・・

 

 


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離婚不動産売却と住宅ローン債務超過③

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ここ数年の不動産の売却時において、

オーバーローン(債務超過)の比率は上昇しています。

 

決して珍しい事例ではないですね。

 

東京都においても、

特に購入後間も無い不動産においては、

その70%以上がオーバーローンだと言う方もいます。

(フルローンの場合で、現金を投入した場合は含まない)

 

私もその意見に同じです。

 

その最大の要因は土地の価格によるものですが、

その土地の価格を左右する要因もありますね。

 

人口の増減や勤労者の平均年収にも要因があります。

また、供給過剰の要因もありますね。

経済の要因もあります。

 

現在、選びきれない程の不動産が販売されていて、

値下げ合戦の様相もあります。

 

地域によっては 毎年、

新築戸建ての価格が下落し続けている所もありますね。

 

例えば、 今販売されている4,000万円の新築一戸建てと、

5年前に4,600万円で新築で買った一戸建てを

4,300万円の中古として売却する場合と比べた場合、

新築戸建ての方が安い場合があります。

 

しかも、残債は4,200万円で、

それ以下では売れない事情がある。

 

そんな事例が少なくありません。

 

東京都下では、

このような事例が当たり前のようになっていますし、

23区内でも、 このような現象が増えていますね。

 

そう考えた場合、

不動産の購入そのものを敬遠する動きも

出始めてもおかしくない時期ではないかと思います。

 

こちらもご覧下さい

離婚不動産売却と住宅ローン債務超過①

http://www.welworks-web.com/blog/?p=419

離婚不動産売却と住宅ローン債務超過②

http://www.welworks-web.com/blog/?p=423

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離婚不動産売却と住宅ローン債務超過②

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不動産の売却査定において、

オーバーローン(債務超過)と査定された場合においても、

すぐにその査定を鵜呑みにしないようにして下さい。

 

もし、1社でそのような査定が出た場合でも、

その内容を伏せて、他社にも査定してもらうべきです。

 

 

なぜ内容を伏せる必要があるのか?

 

それは、

逆手を打つ会社と

同調する会社を見分ける為です。

 

もし、先に他社の査定が出ていると、

その査定を1つの基準にしてしまう事があります。

 

・少し高めに査定して、 物件を預かろう・・・

 

もしくは、

・ さらに厳しく査定して、 任意売却で進めよう・・・

 

と、物件を預かる目的で査定した場合、

正当な査定にはなりませんよね。

 

査定とは、

常に白紙の状態から進めるべきものであるはずです。

 

そうした複数の査定を基に、

事実だけを拾うようにして下さい。

 

 

ここ数年、任意売却の会社が急増しています。

会社が急増していると言う事は、

需要も急増していると見た方が妥当ですね。

 

土地がバブル崩壊後依然として下がり基調で、

さらに、勤労者の平均年収も下がり基調です。

 

そうしたものの背景に、

住宅ローンが払えない方も増えている事も事実ですね。

 

但し、オーバーローンだからと言って、

最初から任意売却の会社の餌食にならないようにして下さい。

 

任意売却後の債務は0にはなりません。

 

売却後も引き続き払い続けます。

 

一括払いの可能性も、

給与差し押さえの可能性もあります。

 

くれぐれもご注意下さい。

 

オーバーローンの可能性がある場合でも、

最初は、市場で高く売る努力や

知恵を出してくれる会社に依頼し、

それでも売れなければ、

任意売却を考える。

 

そのようなスタンスで考えてみて下さい。

 

こちらもご覧下さい

◎離婚不動産売却と住宅ローン債務超過①

◎離婚不動産売却と住宅ローン債務超過③

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離婚不動産売却と住宅ローン債務超過①

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今年、売り物件が増加していますね。

 

不動産流通近代化センターの発表によりますと、

平成23年度4月~平成24年度3月までで、

売り物が12.9%増加してしているようです。

 

その中でも、

特にオーバーローン物件

いわゆる債務超過(ローン残高の方が多い)の

物件が 増えているようです。

 

離婚に限らず、

不動産の売却査定において、

オーバーローンと査定をされた場合

ほとんど方はすぐに競売(任意売却含む)が 頭をよぎるようですが、

必ずしも競売や任意売却にならずに 売却出来る事もあります。

 

一口にオーバーローンといっても、

その差額の額によっては、対応策は幾つかありますね。

 

もし、そのオーバーローンの額が微差であれば、

もちろんその差額を上乗せした価格で売り出すべきです。

 

そして、築浅、美築、美邸・・などの特典をつけたり、

他の物件と差別化して、特徴を盛り込んで上手に売却する。

 

また、このオーバーローンが微差の場合は、

すぐに重い腰を上げて行動に移した方がいいですね。

 

平成24年は東京都でも路線価が下げ止まり傾向にありますが、

過去数年下がり基調で推移していて、

もしかすると、平成25年度も下がる事が予測されます。

 

時期を待っていると時間だけが経過し、

建物の評価額も減り、その微差が広がる事になります。

 

土地の価格が上がり基調の時は、

時期を待つ事も重要ですが、

残念ながら、東京都でも一部の地域を除いては、

土地神話は崩壊していますので、

今は時期を待つ時ではないですね。

 

こちらもご覧下さい。

離婚不動産売却と住宅ローン債務超過②

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住宅ローンが残ったままでも不動産の名義変更は可能です。

 

結論から言いますと

離婚の場合に限らず、

不動産の名義変更は可能です。

住宅ローンが残ったままでも可能です。

 

但し、誰もが無条件に住宅ローンが残ったままの不動産の

名義を変更できるかというと、決してそうではありません。

 

もしこれが誰でも無条件に名義変更が可能という事になれば

悪意を持ってこれを行う事が可能ということになり

また相手方の意思に反して名義変更が可能という事であれば

非常に怖い事ですね。

 

また、名義変更を行う場合には司法書士などによって登記を行う必要があり、

双方の意思確認も必要になってきますので

片方の意思のみによって、名義変更を行う事は原則できません。

 

例外的に

審判離婚などで裁判所の判決を得た場合

またはそれに準ずる事由が発生した場合など

ある理由のもとに一定の条件が整った場合に限って

片方の意思のみによって名義変更が出来るものです。

 

この場合も同様に住宅ローンが残ったままの不動産であっても

名義変更は可能ということになります。

 

但し、その場合であっても

住宅ローンの借入名義人は元の名義人のままという事は変わらず、

住宅ローンを借りる際に銀行と交わした契約(金銭消費貸借契約抵当権設定契約書)に

違反した行為という事でもあるということで

これを銀行に知られてしまった場合には

住宅ローンの一括完済または売却して返済するなどのペナルティを課せられる事になります。

 

民法では住宅ローンが残ったままの不動産でも

自由に名義変更ができるとされていますが

住宅ローンを借りる際の銀行との契約(金銭消費貸借契約抵当権設定契約書)には

「住宅ローンの対象となる不動産の所有権名義を変更する際は

事前に銀行の承諾を得なければならない」

となっており、

この点、銀行の規約と民法上に相違があるという事に留意しておく必要があります。

 

この住宅ローンが残ったままの不動産の名義を変更したい場合

行政書士や司法書士、弁護士などに確認される事もあるかと思いますが、

『名義変更は原則できません。』

と、返答する所以は上記のような見解の相違によるもので

または、

『現実的ではない・・・』

『事例が無い・・・・』

『やった事がない・・・』

と返答されることもあるでしょうが

通常、住宅ローンが残っている不動産の名義だけを変更するという行為は

それを専門的に行っている方でない場合、

取り扱いの事例が少なく

裁判の判決によって結果が左右される事にもなりますので

交渉事を扱う弁護士以外の司法書士や行政書士などは

当然『やった事がない・・』と回答するしかない訳ですね。

 

私も弁護士に何度か依頼した事がありますし、

弁護士が名義変更した後の不動産売却にも携わっていますので

つまりは住宅ローンが残っていても、名義変更は可能だという事です。

 

また住宅ローンが残っている不動産の名義変更を行う際、

夫婦間において良好な状態を保っている場合には

夫婦間売買にてこれを行う事が多く、

この内容は著書「離婚と不動産売却のホンネ」の中で書かせて頂いておりますが

不動産の名義も住宅ローンの借入名義人も同時に変更するというものです。

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