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第43条但し書き道路

43条

 

こんにちは松野です。

 

上の書類は「協定通路認定申請書」

いわゆる43条但し書き道路の認定書

 

右上に認定を受けた年月日と認定の番号が書かれています。

 

この認定を受けている土地については

例外的に建築を認めます。。

 

簡単に言うと

通路を道路として認めます。。

 

というもの。

 

 

不動産の重要事項説明書には・・

建築基準法第42条の道路に該当しない道路

原則として建築は不可

と、記載されています。

 

但し、例外あり・・・

 

この但し例外あり・・・の部分の例外が、

ある一定の要件と審査会を経た土地については

例外的に建築を認める。

と、なっています。

 

ではなぜ第42条の建築基準法の道路の扱いではないのか?

 

図面上で判断できるわかりやすい箇所として・・

①幅員が4.0mを満たしていない

②すみ切りが2.0mの二等辺三角形ではない

 

などが挙げられます。

 

今日はこの第43条但し書き道路を、

第42条第1項5号道路(位置指定道路)に変更出来ないか

区役所に確認を行いました。

 

が、しかし幾つかの難点があり

今回は断念する事になりそうです。

 

一見の公道と何も変わらないように見える道路ですが、

しかし、その意味合いは全く違います。

 

但し、この認定書があって

建築確認がおりている不動産であれば住宅ローンも出ます。

 

不動産の査定の時に

道路ではなくて、通路に面してますね・・

と、査定額を低く提示されたら、

まずは役所に行ってこの認定書を確認してみてください。。

 

こちらでも代行して調査する事も可能です。。

 


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