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離婚による不動産持分譲渡は無税!?

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こんにちは松野です。

 

離婚による売却において共有名義の物件については、

頭が痛い問題が沢山ありますね。

 

共有名義の物件で、

相手方の持分を取得する場合、

税金は発生しますか?

 

という相談が多くあります。

 

譲渡もしくは贈与にあたるかと思いますが、

基本的には購入時よりも高く売れて利益が出た場合において、

税金の対象になりますね。

 

つまり、短期譲渡であっても長期譲渡であっても、

あくまでも利益が出た場合において

税金の対象になるのが原則です。

 

但し、売却後利益が出る事はレアなケースなので、

弊社でも昨年で1件のみでしたし、

税金の事はあまり考えなくてよいと思います。

 

また利益の額にもよりますが、

多少の利益が出た場合においても

確定申告時の記載方法の工夫によって

節税の方法があるようですね。

 

また売却前提ではなくて、

住宅ローンの借り換えをして、

相手方の持分及び住宅ローンを

本人の名義に換えてしまいたい場合は

贈与税の可能性が出てきます。

 

当然銀行には売却前提での借り換えとは言えませんので、

単に離婚での借り換えで申し込みをします。

(離婚を伏せた方がいい場合もあります)

 

銀行も薄々売却を感じとっている事もあるようですが、

表向きはそんな質問もできませんし、

借り換えの審査に通る属性であれば審査を通してきます。

 

但し、離婚に伴っての借り換えの審査は非常に厳しく、

そもそも審査対象にならない事も多いですね。

 

事前に口コミなどを確認してからの

相談をお勧めします。

 


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