HOMEニュース/ブログ

離婚して家を売る際の住宅ローン

離婚 家 住宅ローン 売却 離婚 家 住宅ローン 売却

 

こんにちは松野です。

 

・離婚したら家を売る必要があるのでしょうか?

・離婚したら必ず家を売らなければならないのでしょうか?

・離婚しても家にそのまま住む事はできますか?

・離婚しても家にそのまま住む方法を教えて下さい。

 

と言ったご質問がありましたので、

解説してみたいと思います。

 

離婚した時、又は今後離婚をする時、

家を売らなければならない、やむを得ない理由があるケースと

家を売らなくてもよいケースがあります。

 

まずはそこの部分を解説いたしますので、

ご自身の状況と照らし合わせてみて下さい。

 

 

離婚して家を売らなければならないケースとは・・・

※住宅ローンの支払いが出来なくなった場合を除く

 

①夫が住宅ローンを組んでいて、

妻が連帯保証人になっている場合で、

妻の連帯保証人を外す事が出来ない時

 

②夫が住宅ローンを組んでいて、

妻が担保提供者になっている場合で、

妻の持分を夫が譲渡もしくは取得出来ない時

 

③夫と妻がペアの住宅ローンを組んでいて、

各々が連帯保証人になっている場合で、

どちらかが相手方の住宅ローンを借り換え又は、完済出来ない時

 

④夫が土地に、妻が建物に住宅ローンを組んでいて、

各々が連帯保証人になっている場合で、

どちらかが相手方の住宅ローンを借り換え又は、完済出来ない時

 

⑤父が土地に、夫(妻)が建物に住宅ローンを組んでいて、

各々が連帯保証人になっている場合で、

どちらかが相手方の住宅ローンを借り換え又は、完済出来ない時

 

など

 

上記①~⑤は

片方又は両方が住宅ローンの支払いが出来ない場合は考慮しないで、

あくまでも離婚だけを考えた場合のケースになります。

 

住宅ローンの支払いが出来なくなった、

又は今後出来なくなる可能性がある場合などは、

さらに補足が必要になりますので、別の機会に解説致します。

 

上記①~⑤を見て頂きますと

①~⑤の全てに住宅ローンが関係してくる事がわかりますね。

 

つまり、離婚して家を売らなければならない理由には

住宅ローンが深く関係してきて、その住宅ローンの解決なくして、

そのまま家を保有する、又は家に住み続ける事は

物理的に難しいのが現状です。

 

さらに、住宅ローンでの連帯保証人、担保提供者などは

夫婦としての契約上の繋がりを保持する目的で

付保されていると言って過言ではありません。

 

※この場合の契約上とは、銀行と交わす「金銭消費貸借契約書」(設定も含む)の事。

 

契約上の夫婦としての繋がりを保持したままで、

離婚だけが成立しても、不動産においてはまだ繋がりが残っていますので、

根本的な解決には至っていない事になります。

 

戸籍上は他人になったとしても、

住宅ローンでは夫婦のままです。

 

離婚が成立した後も、夫婦関係が良好な場合は、

住宅ローンについても、解決に向かって話し合いを進める事はできますが、

一般的には、住宅ローンの問題を解決した後(又は同時)に、

離婚をする事が手順として進めやすい形だと思います。

 

 

逆に離婚しても家を売る必要がないケースとは・・・

離婚してもそのまま住めるケースとは・・・

 

①~⑤をクリアできる場合、

又は住宅ローンを組んでいな場合及び、

住宅ローンを完済している場合。

 

などの

住宅ローンとの関わりを持っていない場合は、

必ずしも売却する必要はありません。

 

但し、住宅ローンとの関わりを持っていない場合でも、

売却が好ましいケースがあります。

 

夫婦各々で持分を持っている(分け合っている)場合、

所謂共有名義の場合は、離婚後も元妻(又は元夫)の名義を残したままになりますので、

売却して清算するか、または譲渡などによってどちらかの名義に変更するか。

 

そうする事によって、

謄本上も戸籍上も夫婦の繋がりを抹消でき

離婚後もどちらかが家に住めますので、

売却する必要はありません。

 

この「家に住める」か「家に住めない」かの解釈については、

立場と状況によっても見解が異なってきますし、

法律的な解釈も異なります。

 

上記の場合の「家に住める」とは、

法律的物理的に支障がない状態で

さらに今後トラブルの可能性を孕んでいない状態での

家に住めるいう意味です。

 

逆に、離婚後も元夫名義の家に元妻と子供がそのままお住まいのケースもあり、

この場合の「家に住める」か「家に住めない」かは、

「家に住める」と捉える事ができますが、

これは元夫の容認の基に住んでいるという事になりますので、

法律的物理的には決して支障がない状態とはいえませんが、

「家に住める」という事に関していえば、

事実「家に住める」という事になります。

 

簡単にいいますとと、

相手の容認の基に住んでいるのか?

相手の反対は無視して住んでいるのか?

 

どちらも住めると言えば住めますが

後者は問題解決には至っていないと言う部分の違いです。

 

離婚して家を売る必要があるのか?ないのか?

離婚しても家にそのまま住めるか?住めないか?

については、今回は表面上の解説を致しましたが、

世の中にはさまざまなご事情を抱えて生活されている方や、

そのご事情の上に、複雑な世帯形態のご家庭もあります。

 

上記のように一概に事が進められれば良いですが、

事態が悪化している場合などはそう簡単ではないのも事実です。

 

また、預金や収入、不動産の価格・価値など

各々の個別性によっても進め方は様々ですし、

タイミングや時期によっても多少の違いが出てきます。

 

まずは自分の住宅ローンの状況等を把握した上で、

方向性を絞っていく事に重点を置いてみるようにしてみてください。

 

そうすると、進める方向も見えてくると思います。

 

わからない点などありましたら

お気軽にご連絡頂ければと思います。

 


コメントする

サイト内検索

お問い合わせ・無料相談

離婚による不動産売却事例

ウェルワークス

離婚による不動産の成約事例離婚による不動産に関するニュース&ブログ離婚による不動産の売却について 離婚による不動産のご相談
【その他の不動産売却 倒産による自宅(法人)売却相続による家・土地の売却買い替えによる自宅売却税金の種類と基礎知識
PCサイト|スマートホンサイト
Copyright (C) 2011 WELWORKS All Rights Reserved.