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遺贈は包括遺贈と特定遺贈にわけられる

遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

 

【包括遺贈とは】

 

包括遺贈とは、遺産の全部または一部を包括的に与えるというものです。

 

例えば

・自分の財産の4分の1を遺贈する

・全財産の30%を与える

というように、

遺産に対して一定の割合を示した方法です。

 

包括遺贈で財産を取得するものを包括遺贈者といいますが、

この場合、指定された割合に講じて遺産を継承する権利があり、

そういう意味では、相続分という一定の割合を取得した相続人と

立場が同じになります。

このため、財産ばかりではなく、債務についても指示された割合で

負担する義務があります。

 

但し、債務超過であった場合には

受け取る側においては、ありがたい遺贈とはいえませんから

相続の放棄と同様に遺贈の放棄をする事も認められています。

 

【特定遺贈とは】

特定遺贈とは、遺贈する財産を具体的に特定して遺贈する方法です。

 

例えば

・○○市○○町所在の土地を150平米を遺贈する

・○○株式会社の株式50万株を遺贈する

というように

目的物を特定し明確にされているものです。

 

特定遺贈によって財産を取得するものを特定遺贈者といい

遺言で指定され財産を取得する権利があるだけで、

債務については特に指定が無い限り負担する義務を負いません。

 

この点包括遺贈と特定遺贈とはかなり異なってきます。

 


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