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期限内に確定申告をしなかった場合

 

期限内に確定申告をしなかった場合

(3000万円特別控除の適用は?)

 

不動産を譲渡した場合の税務の特例はいろいろありますが、

これらの特例の適用を受ける為には確定申告が必要です。

 

確定申告とは、譲渡年の翌年2月16日から3月15日までの期間に

所轄税務署に対し、申告書を作成の上、一定の書類を添付して、

提出する手続きをいいます。

 

Aさんは平成25年度中に自宅を売却しましたが、

平成26年度の2月中旬から3月中旬にかけて仕事が多忙のため、

確定申告ができませんでした。

 

Aさんの自宅の売却は短期譲渡にあたりますが、

計算してみると譲渡所得金額は約1000万円です。

 

3000万円特別控除の適用があれば税負担はゼロですが、

適用がなければ約390万円の税負担(所得税と住民税)が生じます。

このほか、無申告加算税と延滞税が課される可能性があります。

Aさんは3000万円特別控除の適用を受けられるのでしょうか?

 

答えは・・・

 

確定申告をしなかった場合でも、

やむを得ない事情がある税務署長が認める時は、

遅れて確定申告書を提出する事により、特例の適用が認められる場合があります。

 

Aさんの場合、例えば確定申告期間中に海外に出張中で

申告書の提出ができなかったというような事情であれば、

特例の適用が認められる可能性が高いと思われます。

何はともあれ、税務署に足を運び相談してみる事です。

 

特定事業用資産の買い替えの特例や

中高層耐火共同住宅の建設のための買い替えの特例などにおいても、

確定申告が適用条件とされていますが、

確定申告をしなかった場合であっても、

やむをえない事情があると税務署長が認めるときは特例の適用が認められます。

 

但し、内容によっては認められない場合もありますので、注意が必要です。


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