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離婚の住宅ローンの連帯保証人をはずす方法

 

離婚に伴って、

住宅ローンの連帯保証人を外す事ができますか?

という、相談が多くあります。

 

まず、結論からいいますと

離婚に限らず、2通りの方法があります。

 

そもそも連帯保証人とは

住宅ローンの借り入れの際に

銀行から提示される1つの条件です。

 

銀行は夫の収入や勤続年数、 勤め先の企業情報を基に、

住宅ローンの貸出金額と条件を提示します。

 

その際、夫の収入等だけでは、

借入希望に満たない場合や 妻が一定以上の収入がある場合に、

夫を補足する意味で、 連帯保証人の要求をする場合があります。

(他にも理由がありますが)

 

そこを踏まえて考えると、

一度住宅ローンを組んだ後に、

連帯保証人だけをはずすという行為は、

リスクが銀行にのみ発生するという事になります。

 

銀行はそのリスクを自らにのみ科すという事はありません。

 

弊社が活動している約6年間の間に、

弊社でも借入銀行に何度となく 連帯保証人解除の申し入れを行いましたが、

ほとんどの場合において、却下されています。

 

但し、夫の収入が一定数以上増えている場合等によっては

可能な場合があります。

 

借入銀行によって数量も異なりますが、 その判断基準も異なります。

 

一口に収入が増えたと言っても、

歩合給やインセンティブなどの営業成績給の割合が多い場合や、

残業手当による給与の増加などは、

収入が増えたとみなされない事が多いです。

 

銀行から見て収入が増えたと判断するポイントは

勤め人の場合は昇格・昇給、資格取得による昇給。

 

勤め先が店頭公開をしたり

M&Aによる企業拡張などの企業成長による

収入の増加などが判断材料となります。

 

また自営業の方の場合は、

販路拡張や、顧客の増加、

新商品の開発による売り上げ増加・・・

 

など、会社の基盤がさらに安定した場合に

銀行も好評価の材料になりますね。

 

但し、それでも連帯保証人を外してはくれない場合もあります。

 

そこで、2通り目の方法です。

 

その方法は

・「住宅ローンの借り換え」です。

 

今借りている銀行とは別の銀行に

連帯保証人無しを条件に 借り換えの申し込みをすればいいだけです。

 

但し、これも収入などの審査があり、

上記したような収入面の増加などが 銀行の判断材料になりますので、

必ず希望の条件で、借り換えが出来るとも限りませんが、

比較的高い確率で、借り換えできる事が多いです。

 

また、借り換えの場合は、

司法書士の費用もかかります。

 

抹消・設定などの登記費用、

金銭消費貸借契約書の印紙代、

事務手数料など、

物件の評価にもよりますが、

数十万円かかります。

 

借り換えの場合は、

最初に借りてから、

1年以上経ってから・・とか

3年以上経ってから・・とか言われていますが、

あくまでも、

収入増加などの可能性が見込める年数という意味での 期間ですので、

単に経過期間が問題と言う事ではなさそうです。

 

最後に、

昨年1回だけ成功した特殊な事例を記してみたいと思います。

 

誰にでも当てはまる内容ではありませんので、

参考にならないかもしれませんが。

 

その方法は・・・

 

・金利を上乗せする。

 

です。

 

今、支払っている金利に上乗せ(優遇を解除)して、

妻の連帯保証人を解除してもらった。

 

これは、会社経営者の方で、

幾つかの好背景が重なって出来た特殊な事例です。

 

銀行によっても、 また保証会社によっても異なります。

 

今、連帯保証人を外す事をお考えの方は、

まず今借りている銀行に交渉してみて下さい。

それがだめなら、他の銀行に。

それでもだめなら、一度ご連絡下さい。

 

銀行のチョイスの問題かもしれませんし、

何かお手伝いできるかもしれません。

 

また、もっと詳しく知りたい方は

お気軽にご連絡頂ければと思います。

 

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コメント(7)
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