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住宅ローンが残ったままでも不動産の名義変更は可能です。

 

結論から言いますと

離婚の場合に限らず、

不動産の名義変更は可能です。

住宅ローンが残ったままでも可能です。

 

但し、誰もが無条件に住宅ローンが残ったままの不動産の

名義を変更できるかというと、決してそうではありません。

 

もしこれが誰でも無条件に名義変更が可能という事になれば

悪意を持ってこれを行う事が可能ということになり

また相手方の意思に反して名義変更が可能という事であれば

非常に怖い事ですね。

 

また、名義変更を行う場合には司法書士などによって登記を行う必要があり、

双方の意思確認も必要になってきますので

片方の意思のみによって、名義変更を行う事は原則できません。

 

例外的に

審判離婚などで裁判所の判決を得た場合

またはそれに準ずる事由が発生した場合など

ある理由のもとに一定の条件が整った場合に限って

片方の意思のみによって名義変更が出来るものです。

 

この場合も同様に住宅ローンが残ったままの不動産であっても

名義変更は可能ということになります。

 

但し、その場合であっても

住宅ローンの借入名義人は元の名義人のままという事は変わらず、

住宅ローンを借りる際に銀行と交わした契約(金銭消費貸借契約抵当権設定契約書)に

違反した行為という事でもあるということで

これを銀行に知られてしまった場合には

住宅ローンの一括完済または売却して返済するなどのペナルティを課せられる事になります。

 

民法では住宅ローンが残ったままの不動産でも

自由に名義変更ができるとされていますが

住宅ローンを借りる際の銀行との契約(金銭消費貸借契約抵当権設定契約書)には

「住宅ローンの対象となる不動産の所有権名義を変更する際は

事前に銀行の承諾を得なければならない」

となっており、

この点、銀行の規約と民法上に相違があるという事に留意しておく必要があります。

 

この住宅ローンが残ったままの不動産の名義を変更したい場合

行政書士や司法書士、弁護士などに確認される事もあるかと思いますが、

『名義変更は原則できません。』

と、返答する所以は上記のような見解の相違によるもので

または、

『現実的ではない・・・』

『事例が無い・・・・』

『やった事がない・・・』

と返答されることもあるでしょうが

通常、住宅ローンが残っている不動産の名義だけを変更するという行為は

それを専門的に行っている方でない場合、

取り扱いの事例が少なく

裁判の判決によって結果が左右される事にもなりますので

交渉事を扱う弁護士以外の司法書士や行政書士などは

当然『やった事がない・・』と回答するしかない訳ですね。

 

私も弁護士に何度か依頼した事がありますし、

弁護士が名義変更した後の不動産売却にも携わっていますので

つまりは住宅ローンが残っていても、名義変更は可能だという事です。

 

また住宅ローンが残っている不動産の名義変更を行う際、

夫婦間において良好な状態を保っている場合には

夫婦間売買にてこれを行う事が多く、

この内容は著書「離婚と不動産売却のホンネ」の中で書かせて頂いておりますが

不動産の名義も住宅ローンの借入名義人も同時に変更するというものです。

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コメント(5)
  1. 住宅ローンが残っていても不動産の名義変更はできますか?

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