5.マンション購入後、入居前に離婚する事になった場合

マンション・戸建てなど不動産を購入後、離婚を決意される方が非常に多くいらっしゃいます。

新築マンションであれば購入の契約から入居まで、最低でも半年、長い場合は1年半ほどかかります。

新築戸建ての場合でも、更地の状態で購入した場合、最低でも4ヶ月。フリープランの場合は6ヵ月以上かかる事もあります。

その間に、いろんな事情が発生するのでしょう。

家を購入する事は夫婦共同作業であり、結婚後の一つのイベントなので、一緒にいる時間が増えます。ショールームに出かけたり、家具・家電を見に行ったり、各々の両親も交えて将来のプランなどを話したりと、会話をする機会が増えます。

一見、楽しい事ばかりのように思えます。

がしかし、そこで初めてお互いの価値観の違い(両親も含めて)が見えてくる事もあります。
それが、我慢出来ない程の価値観の違いであれば・・・

お子様の事。
当面夫婦二人の新居生活を希望しているのか?
すぐに子供のいる家庭を希望しているのか?

両親の事。
各々の両親の面倒(同居も含めて)を誰がみるのか?
どちらの親が頭金をいくら出してくれるのか?

いろいろ初めて考える事も出てくるのでしょう・・・

購入後の入居前に離婚する場合の最大の問題は?

購入はしたものの、離婚を決意した場合、住宅ローンの問題が出てきます。

その問題の解決策は住宅ローンの借り方によって異なります。
① 住宅ローンは夫だけの場合(名義は夫のみ)
② 住宅ローンがペアローンの場合(名義は共有)
③ 夫が主債務者、妻が連帯保証人の場合(名義は共有)
④ 夫が主債務者、妻は持分だけの場合(名義は共有)


だいたい①~④のような住宅ローンだと思います。

離婚する場合、住むか住まないかだけを考えれば3つの事が考えられます。
A.離婚しても夫婦二人で住む。
B.離婚して、夫婦のどちらかが、一人で住む。
C.誰かに貸す。(賃貸)


 Aは普通は難しいですね。(弊社でも1件事例がありますが。)
 Bは考えられます。(弊社でも事例があります。)
 Cは考えられます。(弊社でも事例があります。)


Cは、弊社でも幾つか事例がありますが、それは①の場合で、金銭的にある程度余裕のある方でした。

Bの離婚して、夫婦のどちらかが、一人で住む場合
①~④共に可能ですが、共に妻(夫)の承諾が必要です。
但し、離婚の相手が承諾をした場合においても、※銀行との話し合いも必要です。
(※銀行との話し合いの内容や、銀行との関係は、1.をご覧ください。)

また、離婚の相手が一人で住む事に承諾したとしても、支払はどうでしょうか?

そもそも、夫の収入だけでの返済を考慮して購入したのであれば、①~④共にどちらか一人で住む事は可能です。

但し、夫婦二人の収入を考慮して購入したのであれば、住まない相手方は住宅ローンと、アパートの家賃などの、二つの支出が考えられます。家賃などがかからない実家などに住む場合は別ですが、二つの支出が可能な方はなかなかいませんし、そんな余裕も無いのが現実だと思います。

また、気持ちの部分の問題もあります。夫(または妻)は新築のマンション(戸建て)に住み、妻(または夫)はアパート住まいでは、なかなか納得出来ない事もあるでしょう。

現実的に、広い戸建ての4LDKや、マンションの3LDKなどに、一人で住む事は可能ですが、周りの目もあります。

事情と考え方はさまざまですが、弊社のお客様では、このような購入後の入居前に離婚する事になった場合は、ほぼ8割強の方が、売却されています。

売却されなかった残りの2割弱はほとんど①の方です。但し、その後1年~3年以内にそのほとんど方が売却されました。(当然、入居後なので、安くはなりましたが。)

物理的に②~④の方は、売却する以外に、それ以上のメリットがありませんので、保有しておく事は避けた方がよいでしょう。

売却価格的にも、一旦住んで売却するよりも、未入居のまま売却する方が高く売れる可能性がありますし、次回購入する側から考えても、その方が得策です。
離婚による家(不動産)の売却に関する主なケースとその対応と注意点一覧

離婚による不動産売却についてTOP

1.夫または妻が連帯債務者(連帯保証人)の住宅ローンがある場合

2.主債務者の夫(妻)にカードなどの借金があり、住宅ローンが滞納ぎみな場合

3.売却損が発生する場合(売却価格より、住宅ローン残債が多い場合)

4.近隣・学区域の方などに、わからないように売却したい場合

5.マンション購入後、入居前に離婚する事になった場合

6.夫名義の住宅ローンが残ったまま、妻子が住み続けたが、支払が出来なくなった場合

7.単身赴任中に離婚し、妻子も実家に。赴任先からの売却できますか?

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