2.主債務者の夫(妻)にカードなどの借金があり、住宅ローンが滞納ぎみな場合

借金があり、住宅ローンが滞納ぎみな場合

まず、相手から正確な借金の額を、聞いて下さい。正直に教えてくれた場合でも、その額の1.3倍~2倍ぐらいの借り入れがある可能性があると、疑う必要があります。

この借金は、相手に言えない使途でお金を使っている場合が多いので、正確な金額も教えてくれない事の方が多いです。

※弊社の統計上、借金がある場合、夫・妻以外の異性との関係も持っている事も多いです。

また、借金している本人自身も、どのくらいの借金があるか把握していない、把握できない程、複数から借金をしている事もあります。

借金をする人は年収に多寡は関係ありません。年収が多いから借金をしないとは限りませんし、逆に年収が多い人は、それなりに身なりに、ステイタスにお金がかかります。付き合いでの飲食も多い傾向にありますので、最近では、年収の多い人程、多額の借金をしている人が多いのが傾向です。

その場合、家を売る売らないに関わらず、年収と他の返済、住宅ローン返済額の再計算をし、今後の支出入を見直して下さい。
出来れば、住宅ローン以外の借金は完済してしまう事がベストですが、そもそも借金を完済出来るほど、自己資金があれば、借金をする人はいませんので、完済できるケースは稀ですね。

もし、他の借金の返済する為に、住宅ローン返済を圧迫させているのであれば、いずれ早かれ遅かれ、すべての返済が出来なくなる可能性があります。

住宅ローンの滞納が2.3回以上続く前に、市場での売却に持ち込む必要が出てきます。
これ以上滞納が重なった場合は、銀行(債権者)主導の任意売却、競売などになり、本来ならば市場で高く売れるはずの不動産を、みすみす安く売らなければならない結果になります。さらに任意売却、競売などになった場合でも、債務は消えません。住宅ローン残高と、売却金額の差額は、のちのちも銀行などへ返済し続けなければなりません。

銀行(債権者)主導の任意売却の場合はそれで済みますが、競売になった場合は、主債務者だけではなく、連帯保証人も自己破産になります。

どちらが、得策かはあえていうまでもありませんが、もし住宅ローンの滞納が発覚した場合は、すぐにご相談下さい。
離婚による家(不動産)の売却に関する主なケースとその対応と注意点一覧

離婚による不動産売却についてTOP

1.夫または妻が連帯債務者(連帯保証人)の住宅ローンがある場合

2.主債務者の夫(妻)にカードなどの借金があり、住宅ローンが滞納ぎみな場合

3.売却損が発生する場合(売却価格より、住宅ローン残債が多い場合)

4.近隣・学区域の方などに、わからないように売却したい場合

5.マンション購入後、入居前に離婚する事になった場合

6.夫名義の住宅ローンが残ったまま、妻子が住み続けたが、支払が出来なくなった場合

7.単身赴任中に離婚し、妻子も実家に。赴任先からの売却できますか?

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