HOME成約事例 » 離婚による一軒家売却のブログ記事

住宅ローン名義変更 連帯保証人 夫婦間売買によって解消

 

 

住宅ローンの名義変更(連帯保証人の解除)

登記上の名義変更によって

家を売らずにそのまま妻(夫)が住み続ける事が出来る特別な方法があります。

 

その方法とは夫婦間の売買です。

 

この夫婦間売買の最大のメリットは、

家を売却しないで、夫(妻)がそのまま住み続ける事ができる事。

 

離婚してもどちらかが住み続ける事ができ

登記上の名義変更や住宅ローンの名義変更、

住宅ローンの問題(連帯保証人・担保提供者など)を解消できる事にあります。

 

共有名義の家で、ペアローンや妻を連帯保証人(担保提供者)にした場合でも、

・夫の名義(持分)を妻が買取り、妻が住み続ける

・妻の名義(持分)を夫が買取り、夫が住み続ける

 

買取る場合の原資は新たな住宅ローンを利用します。

但し、利用できる銀行は弊社提携の銀行のみ

(現行の審査では1銀行※ウェルワークス調べ)

今まではこのような住宅ローンを取り扱ってくれる金融機関はありませんでしたが、

弊社が夫婦間の売買契約書に判を押し、

住宅ローン申込書の取次会社名にウェルワークスと記載する事によって、

この方法が使える事になりました。

 

その新たな住宅ローンを組む事によって、

旧住宅ローンの繰り上げ返済(抹消)、持分の移転、

相手方の住宅ローンの繰り上げ返済(抹消)などを同時に行い、

新たな住宅ローンを設定する事によって、

全てが解消できます。

 

住み続けたい夫(妻)の年収・勤務先などの属性よっては

利用の有無や条件などは変わってきますが・・

 

また、贈与によって相手方の持分を取得し、

相手方の住宅ローンを本人の年収分でカバーする方法もありますが、

贈与税、不動産取得税等の税負担を考えると、

夫婦間の売買で、適正価格で売買契約を結ぶ事によって

経費も約半分で済みます。

 

但し、夫婦(元夫婦)だからといって

適正価格を大幅に逸脱した価格にて夫婦間売買契約を結ぶと、

みなし贈与と判断されて、後日課税される事がありますので要注意です。

 

詳細は個別性が高い部分が大きく、

この方法が全ての方に利用できる訳ではありませんので、

まずはお気軽にご相談頂ければと思います。


コメント(0)

離婚による不動産の成約事例離婚による不動産に関するニュース&ブログ離婚による不動産の売却について 離婚による不動産のご相談
【その他の不動産売却 倒産による自宅(法人)売却相続による家・土地の売却買い替えによる自宅売却税金の種類と基礎知識
PCサイト|スマートホンサイト
Copyright (C) 2011 WELWORKS All Rights Reserved.