
●短期譲渡の場合の税率(所有期間5年以下)
平成16年度の税制改正以前は複雑な計算をしないと判定できない短期譲渡所得の税金でしたが、改正によりかなり簡素化され、しかも最低でも52%だった税率が大幅に引き下げられました。
■現在の税率
課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%+住民税9%)
さらに、下記に該当する場合は軽減税率が20%(所得税15%+住民税5%)に軽減されることになっています。
1.国や地方公共団体などへの譲渡
2.独立行政法人都市再生機構などへ譲渡し、ある一定の要件に満たす場合
3.収用交換などによる譲渡
●長期譲渡の場合の税率(所有期間5年超)
平成16年度の税制改正により、26%から20%に引き下げられ、これに伴い「100万円の特別控除」が廃止されました。
■現在の税率
課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%+住民税5%)
●居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(所有期間10年超)
譲渡した家屋と敷地(借地権も含む)が居住用財産であり、その家屋と敷地の所有期間が、譲渡した年の1月1日時点において、ともに10年を超えている場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」による控除をしたうえで、控除しきれなかった譲渡所得には下記の軽減税率が適用されます。
※但し、「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」と「居住用財産の買換えの特例」の併用はできません。
課税長期譲渡所得金額(3,000万円の特別控除適用後の金額)
◎6,000万円以下の部分・・・・14%(所得税10%+住民税4%)
◎6,000万円を超えた部分・・・20%(所得税15%+住民税5%)
なお、以前住んでいた居住用家屋とその敷地を譲渡する場合には、住まなくなってから3年が経過する年の12月31日までに譲渡することが条件です。なお配偶者や直系血族、同居する親族、生計を一緒にしている親族、内縁関係者およびその親族、特殊な関係のある法人など、特別な関係者に対する譲渡はもちろん適用の対象にはなりません。また譲渡した年の前年または前々年に、この特例を適用していないことも要件です。
●優良住宅地等のための譲渡の特例
居住用財産の譲渡だけでなく、長期譲渡(所有期間5年超)に該当する土地建物等を譲渡し、かつ下記のいずれかに該当する場合には課税長期譲渡所得のうち2,000万円以下の部分に対する税率が14%(所得税10%+住民税4%)に軽減されます。この場合の期間は平成20年12月31日までです。
※この特例は、その他の特別控除の特例や課税の特例との併用はできません。
特例の対象
1.国、地方公共団体、またこれらに準ずる法人への譲渡
2.独立行政法人都市再生機構に対する一定目的の為の譲渡
3.収用交換等による譲渡
4.第1種市街地再開発事業の施工者に対する譲渡
5.防災街区整備事業の施工者に対する譲渡
6.都市再生事業の認定事業者に対する譲渡
7.マンションの建替えの円滑化等に関する法律による建替え事業の施工者に対する譲渡
8.優良建築物の建築事業を行う者に対する譲渡
9.一定の要件を満たす一団の宅地造成事業を行う者に対する譲渡
10.優良宅地開発促進法の認定および開発許可を受けた事業を行う者に対する譲渡
11.一定の宅地造成事業を行う者に対する譲渡
12.優良住宅等建設事業を行う者に対する譲渡
13.仮換地指定地域における一定の住宅等建設事業を行う者に対する譲渡
|